大判例

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神戸地方裁判所 昭和51年(わ)417号 判決

一 宣告の日

昭和五五年四月一五日

一 裁判所

神戸地方裁判所

一 裁判官

小河巖

一 検察官

松尾司

一 被告人

(一)本店の所在

神戸市灘区岩屋北町五丁目一番一一号

法人の名称

田甫土木石材有限会社

代表者の住居

神戸市灘区岩屋北町五丁目一番一一号

代表者の氏名

田甫重孝

(二)本籍

神戸市灘区岩屋北町五丁目一七番地

住居

同市同区同町五丁目一番一一号

職業

会社役員

氏名

田甫重孝

年令

大正九年二月一日生

一 罪名

法人税法違反

一 判決主文

被告人田甫土木石材有限会社を罰金六五〇万円に、被告人田甫重孝を懲役六月に、各処する。

被告人田甫重孝に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用を二分し、その一ずつを被告人両名の各負担とする。

一 罪となるべき事実

被告人田甫土木石材有限会社は、神戸市灘区岩屋北町五丁目一番一一号に本店を置き、土木工事請負等の事業を営むもの、被告人田甫重孝は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人田甫重孝は、右被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一 昭和四七年五月一日から同四八年四月三〇日までの事業年度における実際の所得金額は一、七八八万一、四五五円、これに対する法人税額は六二二万六、三〇〇円であるのにかかわらず、架空の外注費を計上するほか、請負収入金の一部を除外するなどして得た資金を公表経理上従業員名義の預り金とするなどの不正の方法により所得を秘匿したうえ、同四八年六月二九日、神戸市灘区泉通二丁目一番地所在の灘税務署において、同署長に対し、所得金額が六六六万六、三八八円、これに対する法人税額が二一〇万四、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税四一二万一、五〇〇円を免れ

第二 同四八年五月一日から同四九年四月三〇日までの事業年度における実際の所得金額は一億二、五九四万八、二三三円、これに対する法人税額は四、六四二万七、一〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正手段を講じたうえ、同四九年六月二六日、同税務署において、同署長に対し、所得金額が二、七九九万八、二〇九円、これに対する法人税額が九九一万四、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税三、六五一万三、〇〇〇円を免れ

たものである。

一 適用した罰条

被告人田甫土木石材有限会社につき

各法人税法一六四条一項、一五九条一項、刑法四八条二項、刑訴法一八一条一項本文

被告人田甫重孝につき

各法人税法一五九条一項(各懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(判示第二の罪の刑に加重)、二五条一項、刑訴法一八一条一項本文

裁判所書記官 山本隆也

(裁判官 小河巖)

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